「長子相続」の版間の差分
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=== 明治維新から第二次世界大戦まで ===
明治政府が始まった頃[[華族]]や[[士族]]には[[長男]]相続制が規定され、その地位も長男によって[[世襲]]された<ref>1873年太政官布告263号</ref>。さらに、平民にも長男の家督相続制が規定された<ref>1875年太政官指令</ref>。
これは以下の順序によって定められ、事実上長男相続を推奨したものとなった。
;旧民法第五編第一章第九百七十条
#直系卑属のうち、前戸主と親等が近い者
#親等が同じ者は男子優先
#親等と性別が同じ場合は嫡子優先
#親等が同じ場合は性別よりも嫡子優先
#前四号の条件が同じ場合には年長者優先
その後の明治40年の改正華族令により、爵位に関しても家督相続人制度が導入された。また、皇位に関しては[[旧皇室典範]]第二条で長子相続が定められた。ただし、爵位と皇位に限っては男子相続が明確に定められた。
=== 第二次世界大戦後 ===
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