「長子相続」の版間の差分

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=== 明治維新から第二次世界大戦まで ===
明治政府が始まった頃[[華族]]や[[士族]]には[[長男]]相続制が規定され、その地位も長男によって[[世襲]]された<ref>1873年太政官布告263号</ref>。さらに、平民にも長男の家督相続制が規定された<ref>1875年太政官指令</ref>。そして、明治31年の[[旧皇室典範民法]]制定により[[大日本帝国憲法家制度]]でもが確立すると女性皇族は天皇の位家督就くことができなかっ。第二次世界大戦までの[[民法戸主]]でも、「家」権の制度が成立した。戸主は前[[家父長制]]戸主下で、長男権利財産大半を受け継ぐ、遺産相続を持ち、利は配偶者やその他の子にも存在した<ref>旧民法第五編第二章</ref>。[[女戸主]]は相続権持たされ認めなかった。極端わけではいが長子長女例外的なもの第6児長男が12歳以上離ていてもた。この際長子長女は戸主となる家督相続人は戸主が指定することができるが最年長の姉より12歳下の長男戸主指定を行わないまま死亡した場合には、家族の内から推定家督相続人が選定されのである
 
これは以下の順序によって定められ、事実上長男相続を推奨したものとなった。
 
;旧民法第五編第一章第九百七十条
#直系卑属のうち、前戸主と親等が近い者
#親等が同じ者は男子優先
#親等と性別が同じ場合は嫡子優先
#親等が同じ場合は性別よりも嫡子優先
#前四号の条件が同じ場合には年長者優先
 
その後の明治40年の改正華族令により、爵位に関しても家督相続人制度が導入された。また、皇位に関しては[[旧皇室典範]]第二条で長子相続が定められた。ただし、爵位と皇位に限っては男子相続が明確に定められた。
 
=== 第二次世界大戦後 ===