「分電盤」の版間の差分

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「[[電気設備に関する技術基準を定める省令|電気設備技術基準]]」第56条「配線の感電または火災の防止」や第63条「過電流等からの低圧幹線等の保護措置」にもとづき分電盤は設置する必要がある。また「[[電気設備技術基準の解釈]]」第165条「低圧屋内電路の引込口における開閉器の施設」は上記第56条や第63条にのっとり、どのような場所に分電盤を設置するとよいかを述べている。住宅用分電盤は玄関や廊下の壁面上部、新築マンションなどの場合にはクローゼットの内側に、業務用分電盤は建物内のEPS(電気パイプスペースまたは電気パイプシャフト)に設置される事が多い。
 
== 住宅用分電盤 ==
[[画像:家庭用分電盤(概観).jpg|thumb|250px|住宅用分電盤の外観例]]
[[画像:家庭用分電盤(内部).JPG|thumb|250px|住宅用分電盤の内部例]]
普段一般によく目にすることのできる分電盤は、住宅用分電盤である。
=== 住宅用分電盤の規格 ===
[[日本配線器具工業会|社団法人日本配線器具工業会]]の自主規格である'''JWDS0007「住宅用分電盤」'''に適合していれば、住宅用分電盤を製造するメーカーは日本配線器具工業会が発行する規格適合認定ステッカを貼ることができる。
 
JWDS0007「住宅用分電盤」には、高性能規格と高機能規格という2種類の規格がある。