「分電盤」の版間の差分
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「[[電気設備に関する技術基準を定める省令|電気設備技術基準]]」第56条「配線の感電または火災の防止」や第63条「過電流等からの低圧幹線等の保護措置」にもとづき分電盤は設置する必要がある。また「[[電気設備技術基準の解釈]]」第165条「低圧屋内電路の引込口における開閉器の施設」は上記第56条や第63条にのっとり、どのような場所に分電盤を設置するとよいかを述べている。住宅用分電盤は玄関や廊下の壁面上部、新築マンションなどの場合にはクローゼットの内側に、業務用分電盤は建物内のEPS(電気パイプスペースまたは電気パイプシャフト)に設置される事が多い。
=== 住宅用分電盤の規格 ===
[[日本配線器具工業会|社団法人日本配線器具工業会]]の自主規格である'''JWDS0007「住宅用分電盤」'''に適合していれば、住宅用分電盤を製造するメーカーは日本配線器具工業会が発行する規格適合認定
JWDS0007「住宅用分電盤」には、高性能規格と高機能規格という2種類の規格がある。
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