「電車大環状線」の版間の差分

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'''電車大環状線'''(でんしゃだいかんじょうせん)とは、[[JR]]の[[運賃]]・料金計算および乗車券の効力に関する特例の1つであり、特定のエリアを発着駅とする場合や通過する場合に運賃・料金を実際に乗車した経路にかかわらず必ず最短の経路のもので計算する制度である。なお「電車大環状線」の名称はこの特例の呼称としてよく使われるものではあるが、'''正式に定められた名称ではない'''(正式名称は定められていない)。単に「大環状線」と呼ばれることもある。JR[[時刻表]]の運賃特例案内ページでは「東京付近の特定区間を通過する場合の特例」と題されている。
 
現在は東京のみであるが、かつては[[大阪環状線]]およびその周辺にも制定されていた。現在はその代替として[[大阪駅]]~[[天王寺駅]]が[[経路特定区間]]に指定されている。
JR[[時刻表]]の運賃特例案内ページでは「東京付近の特定区間を通過する場合の特例」と題されている。
 
本稿では、この区間にかかる運賃の特例について記述する。
== 概要 ==
 
この特例は[[旅客営業規則]]第70条および第159条に定められているものである。
== 定義 ==
この特例は[[旅客営業規則]]第70条および第159条・第160条に定められているものである。
* 第70条
:第67条の規定にかかわらず、旅客が次に掲げる図の太線区間を通過する場合の普通旅客運賃・料金は太線区間内の最も短い営業キロによつて計算する。この場合、太線内は、経路の指定を行わない。
* 第159条
:旅客は、[[普通乗車券]]、普通[[回数乗車券]]又は[[団体乗車券]]によつて、第70条に掲げる図の太線区間を通過する場合には、この区間を迂回して乗車することができる。
 
:※太線区間は、次項にて詳述
 
例えば、東京駅経由で新幹線を利用する場合でも、東京駅を通らない経路で運賃が計算されることがあるのはこのためである(例:[[東海道新幹線]]・[[東北新幹線]]~東京~新宿~中央線の場合でも、前者は品川から山手線経由で、後者は赤羽から赤羽線・山手線経由で計算する)。
 
似た制度として[[経路特定区間]]があるが、経路特定区間はその範囲の末端駅との相互発着の場合でも適用される(ただし、末端駅両方が含まれる必要がある)のに対し、こちらは「通過」(このエリアを挟んで前後の区間の駅を行き来)する場合の適用であるので、当該区間発着になる場合(発着駅のいずれかのみがエリア内の駅である場合も同様)は第70条および第159条は適用対象外になり、第160条のみ適用となる(ゆえに、「電車大環状線通過」とも)。
* 第160条
:第70条第1項に掲げる図の太線区間内にある駅発又は着の普通乗車券又は普通回数乗車券を所持する旅客は、その区間内においては、その乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、迂回して乗車することができる。ただし、別に定める場合を除き、迂回乗車区間内では、途中下車をすることはできない。
 
=== 区間 ===
即ち、この特例を利用して[[大都市近郊区間|東京近郊区間]]外~当エリア内~区間外の駅([[特定都区市内|東京都区内]]発着適用となる場合は更にその外)発着の101km以上の乗車券を設定すれば、[[途中下車]]制度によりエリア内での乗降の選択肢がかなり増えることになる。従って、これらの条件を満たしていて且つこのエリア内に目的地が複数ある場合は、[[東京山手線内]]や東京都区内発着の乗車券を購入するよりもエリア外の駅発着の乗車券を購入した方が全体的な運賃が安く済むことが多い(ただし、区間内の最短経路上の駅以外では自動改札機での入出場は出来ない)。
上記文中の太線区間は区間である。路線の正式名称によって記述する。
 
なお、以下の3例については他の特例を適用することで、ほぼ同様の取り扱いを受けることが出来る。
* [[大都市近郊区間|東京近郊区間]]内のみで利用の場合は、運賃のみだが最短経路で計算できる。ただし[[途中下車]]は不可能。
* [[赤羽駅]]~[[池袋駅]]間を[[東北本線#東北貨物線|東北貨物線]]・[[山手線#山手貨物線|山手貨物線]]経由で利用する場合([[成田エクスプレス]]、[[日光 (列車)|東武線直通特急「日光・(スペーシア)きぬがわ」]]など)、および[[代々木駅]]~[[錦糸町駅]]間を[[山手線#山手貨物線|山手貨物線]]~([[品川駅]])~[[横須賀線]]経由で利用する場合(成田エクスプレスのみ)については、[[列車特定区間]]であるため運賃・料金共に最短経路(前者は赤羽線経由、後者は水道橋・両国経由)で計算できる。
* [[日暮里駅]]~赤羽駅間を[[尾久駅]]([[宇都宮線]])経由で乗車する場合は、[[経路特定区間]]であるため運賃・料金共に必ず[[王子駅]]([[京浜東北線]])経由の短い経路で計算される。
 
現在は東京のみであるが、かつては[[大阪環状線]]およびその周辺にも制定されていた。現在はその代替として[[大阪駅]]~[[天王寺駅]]が経路特定区間に指定されている。
 
== 区間 ==
路線の正式名称によって記述する。なお、このエリアはかつて発売されていた[[特別企画乗車券|トクトクきっぷ]]「東京自由乗車券」のフリーエリアに相当した。
* [[山手線]]:[[品川駅]]~[[田端駅]](全線全駅)
* [[赤羽線]]:[[池袋駅]]~[[赤羽駅]](全線全駅)
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すなわち、前述の規定が適用される乗車券は、第70条・第159条は経由駅と発着駅の組み合わせが以下のうちの2つに該当するもの、160条は1つに該当し区間内発着駅があるものとなる。以下、この経由駅を便宜上「出入口駅」と記述する。
 
* [[品川駅]]経由:[[大井町駅]]以遠([[大森駅 (東京都)|大森駅]]方面)、[[西大井駅]]以遠([[新川崎武蔵小杉駅]]方面)、または[[新横浜駅]]以遠([[小田原駅]]方面、[[菊名駅]]方面、または[[小机駅]]方面)発着
* [[新宿駅]]経由:[[大久保駅 (東京都)|大久保駅]]以遠([[東中野駅]]方面)発着
* [[赤羽駅]]経由:[[川口駅]]以遠([[西川口駅]]方面)、または[[北赤羽駅]]以遠([[浮間舟渡駅]]方面)発着
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* [[東京駅]]経由:[[八丁堀駅 (東京都)|八丁堀駅]]以遠([[越中島駅]]方面)発着
 
 
なお、** [[大崎駅]]は東海道本線([[横須賀線]]・[[湘南新宿ライン]])との分岐駅とはされていない。大崎駅~西大井駅間は、品川駅経由扱いとなる。
** この規定を満たす乗車券が[[蘇我駅]]以遠([[外房線]][[鎌取駅]]以遠、[[内房線]][[浜野駅]]以遠)発着で、区間内の発着駅、またはもう一方の出入口駅までの経路が東京駅経由より錦糸町駅経由の方が短い場合、[[本千葉駅]]・[[新小岩駅]](外房線・総武本線)経由の上、錦糸町駅を出入り口駅として運賃を計算する。
 
== 概要 ==
規定は上記の通りであるが、以下で詳細に解説する。
 
=== 区間内を通過する場合 ===
上記区間を通過する場合は、区間内の経路を指定せず、最短の経路にて運賃を計算する。
 
例えば、東京駅経由で新幹線を利用する場合でも、中央線方面に向かう場合などは東京駅を通ら経由しない経路で運賃計算されることがあるのはこのためである(例:[[東海道新幹線]]・[[東北新幹線]]~東京~新宿~中央線の場合でも、前者は品川から山手線経由で、後者は赤羽から赤羽線・山手線経由で計算する)。
 
似た制度として[[経路特定区間]]があるが、経路特定区間はその範囲の末端駅との相互発着の場合でも適用される(ただし、末端駅両方が含まれる必要がある)のに対し、こちらは「通過」(このエリアを挟んで前後の区間の駅を行き来)する場合の適用であるので、当該区間発着になる場合(発着駅のいずれかのみがエリア内の駅である場合も同様)は第70条および第159条は適用対象外になり、第160条のみ適用となる(ゆえに、「電車大環状線通過」とも)
 
即ち、この特例条件利用満たしていれば、迂回区間上での[[途中下車]]も可能であるので、[[大都市近郊区間|東京近郊区間]]外~当エリア内~区間外の駅([[特定都区市内|東京都区内]]発着適用となる場合は更にその外)発着の101km以上の乗車券を設定すれば、[[途中下車]]制度によりエリア内での乗降の選択肢かなり増えることになる。従って(ただし区間内の最短経路上の駅以外では自動改札機での入出場は出来ない)。これらの条件を満たしていて且つこのエリア内に目的地が複数ある場合は、[[東京山手線内]]や東京都区内発着の乗車券を購入するよりもエリア外の駅発着の乗車券を購入した方が全体的な運賃が安く済むことが多い(ただし、区間内の最短経路上の駅以外では自動改札機での入出場は出来ない)
 
当区間内で[[不足賃|区間変更]]が生じる場合についても、入口駅から区間変更後の出口駅までの最短経路にて運賃を計算する(旅客営業規則第250条)。なお、蘇我駅以遠からの経路が千葉経由となるものについては、変更開始駅が[[経路特定区間]]上と本規定の区間内の場合で扱いが異なる。
 
=== 区間内に発着駅がある場合 ===
上記区間内に発着駅があり、出入口駅・発着駅の組み合わせの1つに該当する場合のものである。この場合も区間内の発着駅 - 出入口駅間の経路は指定せず、最短の経路によって運賃を算出する。区間内を迂回をすることも出来るが、迂回区間中での途中下車は出来ず、区間変更の取り扱いとなる。なお、東海道新幹線・東北新幹線を迂回経路として利用することはできない。
 
本条件下での料金については下記の特例があり、いずれの場合も最安の経路にて計算することになっている。
 
;赤羽駅 - 池袋駅間、代々木駅 - 錦糸町駅間
* [[赤羽駅]]~[[池袋駅]]間を:[[東北本線#東北貨物線|東北貨物線]]・[[山手線#山手貨物線|山手貨物線]]経由で利用する場合([[成田エクスプレス]]、[[日光 (列車)|東武線直通特急「日光・(スペーシア)きぬがわ」]]など)、および[[代々木駅]]~[[錦糸町駅]]間を[[山手線#山手貨物線|山手貨物線]]~([[品川駅]])~[[横須賀線]]経由で利用する場合(成田エクスプレスのみ)については、[[列車特定区間]]であるため運賃・料金共に最短経路(前者は赤羽線経由、後者は水道橋・両国経由)で計算できが適用される。
;日暮里駅~赤羽駅間
* [[日暮里駅]]~赤羽駅間を:[[尾久駅]]([[宇都宮線]])経由で乗車する場合は、[[経路特定区間]]であるため運賃・料金共に必ずが適用され、[[王子駅]]([[京浜東北線]])経由の短い経路で計算される。
 
== その他 ==
路線の正式名称によって記述する。なお、こ* 本規定のエリアはかつて発売されていた[[特別企画乗車券|トクトクきっぷ]]「東京自由乗車券」のフリーエリアに相当した。その他、この区間をフリーエリアとするトクトクきっぷもある
 
== 沿革 ==