「弁理士」の版間の差分

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=== 弁護士との関係 ===
*工業所有権等の民事事件における訴訟代理は、弁護士ととものみ認められ訴訟代理業務試験に合格した弁理士に認められていない
*弁理士ができる業務は原則として弁護士もできる。ただし、特許については実態として、弁護士が弁理士業務を行うことはない。弁護士が商標を取り扱うことはかなりある。