「平和に対する罪」の版間の差分

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==概要==
[[フィンランド戦争責任裁判]]([[w:en:War-responsibility trials in Finland|War-responsibility trials in Finland
]] - 国際法廷ではない)で政治指導者を起訴するために初めて使われ、その原則が後にニュルンベル原則として知られることになった。侵略戦争に関する個人の責任を対象として[[ニュルンベルク裁判]]や[[極東国際軍事裁判|東京裁判]]では平和に対する罪はa項と規定された。これに問われた[[戦争犯罪人]]は[[A級戦犯]]と呼ばれている。 
 
また、第二次世界大戦後のニュルンベルク裁判や極東国際軍事裁判のために制定した「[[事後法]]」であるとして、国家ではなく個人の責任を追及し処罰することは[[法の不遡及]]原則に反していたとする国際法学者の意見もある<ref>「戦争犯罪と法」 多谷千賀子著 岩波書店</ref>。
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「平和に対する罪」の概念は[[国際連合]]の[[集団安全保障]]システムなどの基盤となった。 [[s:国際連合憲章|国際連合憲章]]には、「…平和に対する脅威の防止及び除去と侵略行為その他の平和の破壊の鎮圧とのため有効な集団的措置をとること…」の目的で国際連合が組織され(第1条1.)、その目的を達成するために安全保障理事会が「…平和に対する脅威、平和の破壊又は侵略行為の存在を決定し、並びに、国際の平和及び安全を維持し又は回復するために、勧告をし、又は[[s:国際連合憲章#41|第41条]]及び[[s:国際連合憲章#42|第42条]]に従っていかなる措置をとるかを決定する」とされている(第39条)<ref>国際連合憲章からの引用部は外務省条約局訳</ref>。
 
国際連合発足時にはニュルンベルク決議がされニュルンベルク原則も後に決議された。したがって、現在においてもニュルンベル、極東国際軍事両法廷の判決は判例として認められている<ref>William A. Schabas, An Introduction to the International Criminal Court, 2 ed. CambridgeUniversity Press,2004.</ref><ref>大沼保昭東京大学教授 - 「戦争責任論序説」</ref>。
 
== 脚注 ==