「相続放棄」の版間の差分

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== 相続放棄の方法 ==
相続の放棄をしようとする者は、その旨を被相続人の最後の住所を受け持つ家庭裁判所に申述しなければならない([[b:民法第938条|938条]]、[[家事審判法]]、[[非訟事件手続法]])。[[限定承認]]と違い、それ以上の手続は必要ない。
 
相続の開始前には、強要のおそれがあるので放棄はできない。