ホーム
おまかせ表示
付近
ログイン
設定
寄付
ウィキペディアについて
免責事項
検索
「相続放棄」の版間の差分
言語
ウォッチリストに追加
編集
履歴の双方向閲覧
← 古い編集
新しい編集 →
削除された内容
追加された内容
ビジュアル
ウィキテキスト
2009年5月21日 (木) 21:55時点における版
編集
220.221.102.40
(
会話
)
→相続放棄の効果
← 古い編集
2010年7月3日 (土) 02:30時点における版
編集
取り消し
半月熊
(
会話
|
投稿記録
)
拡張承認された利用者
15,068
回編集
m
→相続放棄の方法
新しい編集 →
4行目:
== 相続放棄の方法 ==
相続の放棄をしようとする者は、その旨を被相続人の最後の住所を受け持つ家庭裁判所に申述しなければならない([[b:民法第938条|938条]]、[[家事審判法]]、[[非訟事件手続法]]
)
)
。[[限定承認]]と違い、それ以上の手続は必要ない。
相続の開始前には、強要のおそれがあるので放棄はできない。