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Araremasu (会話 | 投稿記録)
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;日本国内で生じた事件は日本国法に基づいて処理されるべき:インターネットに国境はありません。法廷地によりますが、日本の場合は[[法の適用に関する通則法]]第8条により、当事者の最も密接な関係がある地の法が適応されます。ご利用なされているサイトが偶々日本語で提供されているだけであり、日本語サイトであることで日本の法律が適応される事はありません。その基準で行くと日本に在住する外国人が母国の言語版でのウィキペディアで名誉毀損などの書き込みをして、被害者が日本人ではなく日本在住の外国人の場合、日本の法律ではなく母国での法律が適応されることになってしまいます。
;今でも十分ウィキペディアは信頼などない:確かに執筆者の殆どは素人でまともな記事は書けないかもしれませんし、実際に全く内容が伴っていない記事も多く有ります。ただ信頼の度合いは別にして、現実に多くの利用者がおり、各分野の専門家も多数参加しています。また大学や高校などの学校でも利用されていることから、有る程度の社会的信頼は得られていると考えます。
;ごく簡単な人物の履歴は、著作権が保護する対象たる「著作物」には当たらない:確かに著作物には当たらないかもしれません。著作物か否かを争点にした『著作権に基づく侵害差止請求控訴事件』の知的財産高等裁判所による平成21年09月16日の判決では『言語表現物が著作物に該当するか否かは,表現それ自体に独創性が存在するかを判断基準とすべきではなく,「誰が書いても同じになる」とはいえない程度の表現の配列や全体的な構成であるかを判断基準とすべきである。』としています。また『言語表現に著作物性があるか否かは,何らかの個性が発揮されていれば足り,厳密な意味で,独創性が発揮されたものであることまでは必要ないが,作成者の個性が何ら現れていない場合は,「創作的に表現したもの」ということはできないと解すべきである。言語による表現では,文章がごく短いものであったり,表現形式に制約があるため,他の表現が想定できない場合や,表現が平凡かつありふれたものである場合は,作成者の個性が現れておらず,「創作的に表現したもの」ということはできない。』とも、判決文に書かれています。この判例に基づけば、『簡単な経歴は創作的に表現した物とはいえない』と解する事が出来ますが、問題は簡単な経歴が辞典などの書籍などから転記した物の場合、『辞典の全内容の解説や表現の配列、全体的な構成が誰が書いても同じになる物ではないと考えられ、その為辞書の内容は独創性が認められ著作物である』と解することも出来るという事です。著作権法第十二条には『編集物(データベースに該当するものを除く。)でその素材の選択又は配列によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。』とあります。という事は、『例え一部分に独創性が有るとはみられず著作物とはとても言えない一文が存在したとしても、辞書の全内容を通せば著作物であるからして例え著作物とはみなされない僅かな一文であったとしても著作物である』と解す事も出来るわけです。ここら辺は解釈の仕方ですね。少なくとも、必ず辞典の最後の方に『本書の全部または一部を無断で複写複製(コピー)する事は、著作権法上での例外を除き、禁じられています』と書かれているので、辞書は著作物と解すことが出来るでしょう。
;著作権問題が生じたら、いったい誰が提訴されるのか:著作権の侵害で提訴されるのは著作権侵害の書き込みをした人物です。
;返事をしている人こそが責任者:メールでお返事を出した人物が責任者というのは、誤りです。ウィキメディア財団とは一切無関係なボランティアグループであり、また、日本語版ウィキペディアの管理運営を行っているわけではありません。また、ウィキメディア財団がウィキペディアのサーバを所持していることで、ウィキメディア財団にウィキペディアへ不適切な書き込みをされた事による責任が生じる事はありません。もちろん、不適切な情報が存在する場合は削除する必要性は発生しますが、あくまで外部より操作された事であり、書き込まれたことに対する責任は負いかねます。貴方が責任を取るべきと考えるのは自由ですが、現在はウィキメディア財団やその他ボランティアグループは責任を取るつもりはありません。