「環境基本計画」の版間の差分

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==日本の地方自治体における環境基本計画==
国の環境基本計画を受けて、都道府県、市町村などの地方自治体レベルにおいても、計画策定が進んでいる。
 
法令上の策定義務のない任意計画として策定する場合<ref>この場合、環境基本法第7条における地方公共団体の責務規定に基づくとともに、当該自治体における[[地方自治法]]第2条第4項に基づく「[[総合計画]]」の分野別計画として位置付けられることが一般的である。</ref>もあれば、国における環境基本法と環境基本計画の関係にならい、当該自治体における環境基本計画の策定をる[[条例]]([[環境基本条例]])を制定することも多い。
 
なお、計画策定には、市民や事業者自らが[[ワークショップ]]、[[市民会議]]などの手法を用いて参加するケースが多い。
 
なお、国よりも地方が公害行政を先行して行ってきたという経緯もあり、国の環境基本計画策定に先立ち、{{和暦|1973}}の大阪府を皮切りに、「環境管理計画」という名称で、地方自治体において環境基本計画の前身となる計画の策定が進んだ。内容としては、公害の規制のほか、快適環境の創造や自然環境の保全などが取り上げられるとともに、環境の評価と利用にあたっての配慮事項とその指針を示すものが多く見られた。
 
== 関連項目 ==