「戦時民事特別法」の版間の差分

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'''戦時民事特法'''(せんじみんじとくれいべつほう)は、[[太平洋戦争]]下における民事関係処理に関する法律(昭和17年法律第63号)。[[1942年]][[2月24日]]公布・同年[[3月21日]]施行、[[1946年]][[1月15日]]廃止。
 
戦争発生による障碍を起因として民事上の期限が遵守困難な場合の期間延長(障碍解消から1週間後まで期間を延長できる)、公告の官報への一本化、民事裁判に関する規定(後述)を定めた。