「戦時刑事特別法」の版間の差分

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'''戦時刑事特法'''(せんじけいじとくれいべつほう)は、[[太平洋戦争]]下における臨時治安立法(昭和17年法律第64号)。[[1942年]][[3月18日]]公布・同年[[3月21日]]施行、[[1946年]][[1月15日]]廃止。
 
太平洋戦争開戦直後の1941年12月19日に[[戦時犯罪処罰特例ニ関スル]]が制定されていたが、同法に代わってより広範な規定を定めた。2章31条からなり、戦時体制における臨時の刑罰の規定追加や厳罰化と刑事裁判の迅速化に関する条項が置かれた。
 
前者は灯火管制又は敵襲の危険がある場合に発生した放火・強姦・窃盗・恐喝・騒擾や国政紊乱などを目的とした殺人などの罪に対してその刑を加重することができるとし、新たに防空・通信・電気・生産事業に対する妨害となる行為や生活必需品に対する買占め・売り惜しみなどに対する罪などを定めた。