「不動産登記令」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
Eadeam (会話 | 投稿記録)
→‎改正: 平成22年1月22日政令第4号による改正を反映
32行目:
#借地借家法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(2007年(平成19年)12月27日政令第390号)第3条により、本令に記載されている[[借地借家法]]の条文番号が改められた
#不動産登記令の一部を改正する政令(2008年(平成20年)1月11日政令第1号)により附則第5条が追加され、[[電子情報処理組織]]を使用する方法により登記の申請をする際には添付情報の一部を書面で提出することができる旨が示された
#信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(2010年(平成22年)1月22日政令第4号)第3条により、受益証券発行信託の受益権の一部につき受益証券から株式等振替制度へ移行したことに伴い別表に添付情報が追加された
 
==外部リンク==