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こうした移住政策(柵戸政策)は、養老6(722)年以降しばらく行われなくなるが、天平宝字元(757)年以降に桃生(ものう)城・雄勝(おかち)城の造営に伴って再び開始される。
移住させられる住民は、「戸」を単位としたものでなく犯罪人や浮浪浪人などの移転が中心となっている。さらに桃生城・伊治城の造営や[[桃生郡]]・[[栗原郡]]を建てるに当たっては、[[陸奥国]]や坂東([[関東地方]])諸国から住民に優遇措置を与えて移住させる政策がとられる。それは住民の希望者を募るという方法にかわっていた。しかし、移民政策は継続されていて、延暦21(802)年正月に[[駿河国|駿河]]・[[甲斐国|甲斐]]・[[相模国|相模]]・[[武蔵国|武蔵]]・[[上総国|上総]]・[[下総国|下総]]・[[常陸国|常陸]]・[[信濃国|信濃]]・[[上野国|上野]]・[[下野国|下野]]諸国の浪人4000人を陸奥[[胆沢城]]に移転させている(『日本紀略』延暦2年正月戊辰条)。この移民政策の記事が最後で、桓武朝末年の蝦夷征伐中止の決定と関連して放棄されたと考えられている。<ref>平野卓治「律令国家と「坂東」」 上原真人他編(2006年)137-139頁</ref>
天平神護2(766)年になってもなお[[日向国|日向]]・[[薩摩国|薩摩]]・[[大隅国|大隅]]三国には柵戸が存在した(『続日本紀』同年六月丁亥条)。
== 脚注 ==
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