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これに対して[[動機]]から[[効果意思]](内心的効果意思)に至る過程において、錯誤が生じることを「'''動機の錯誤'''」という。例えば、値上がりを期待してある土地を購入したが、結局値は上がらなかったという場合である。しかし伝統的な通説と判決例によれば、動機の錯誤は民法95条にいう錯誤にあたらず、意思表示(とそれに基づく契約)を無効にすることはできない、と解されている。なぜならそこでは「値上がりするだろうから買おう」という動機と表示した意思(その土地を買います、という意思表示)には食い違いがあるけれども、動機はともかく「その土地を買おう」という内心的効果意思に基づいて「その土地を買います」という意思表示をしたのであって、そこに考えとの齟齬はないと考えるからである。この考えは、動機は表示されないから動機の錯誤を問題にするのは[[取引の安全]]を害するという価値判断に基づいている。
 
ところが現実に問題となるのは「動機の錯誤」の事例が多い。そこでそのすべてを「動機の錯誤に過ぎない」としてしまうことは不当であると考えられたため、動機の内容が表示されていれば動機の錯誤であっても民法95条の適用を認める、というのが伝統的通説と判決例の考え方である。この考えの根底には表示がされていれば取引の安全を害することもないので、錯誤を認めてもよいという判断ある。上記の例でいえば、契約書や契約交渉段階において「値上がりを目的に買う」という動機が示されていれば民法上の錯誤として意思表示が無効となる余地が出てくることになる。
 
しかし、動機の錯誤とそれ以外の錯誤(特に内容の錯誤)の違いは紙一重である。例えば、円とドルが同じ価値だと誤解していた場合は内容の錯誤であって民法95条により無効となるが、円とドルの為替レートが同じだと誤解していた場合は動機の錯誤になるという。また、東京都世田谷区の土地を買うつもりでいたが北海道江別市世田谷の土地を買ってしまったという場合、二つの「世田谷」が同じ物だと勘違いしていた場合のことを同一性の錯誤というが、これは民法95条に依って無効とされる錯誤である。しかし、土地のある場所は違っても「その土地を買う」という意思(内心的効果意思)はあるので動機の錯誤に過ぎないともいえる。このように伝統的通説では区別が困難であると批判される。また、動機は原則として表示されないから動機の錯誤を問題にすると取引の安全を害するというが、内心的効果意思も表示されていないのだから両者を区別するいわれはないという批判もある。さらに、錯誤の制度を外観に対する信頼を保護して取引の安全を図るための制度であると捉え直し、相手方の主観的な事情を考慮すべきであるとの主張もなされた(こうした態度を表示主義という)。