「家庭裁判所調査官」の版間の差分

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→‎職掌規定: 法令に基づく具体的な職務権限を明記
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*各家庭裁判所において
**[[家事審判法]]で定める[[家庭]]に関する事件の[[審判]]([[家事審判]])及び[[調停]]([[家事審判|家事調停]])に必要な調査
***事実の調査([[家事審判規則]]7条の2、137条の2)
***審判又は調停の期日への出席、意見陳述(同規則7条の4)
***社会福祉機関との連絡その他の調整措置(同規則7条の5、137条の3)
***後見人、保佐人、補助人等への監督に関する事務(同規則86条の2、88条、89条、92条、93条の2、93条の3)
***審判又は調停で定められた義務の履行状況の調査,履行の勧告(同規則143条の4)
**[[少年法]]で定める[[少年保護事件]]の審判に必要な調査
***事件の調査(同法8条2項)
***審判に付すべき少年の報告及び報告前調査(同法7条、[[少年審判規則]]10条)
***事件の被害者等からの意見聴取(同法9条の2)
***同行状の執行(同法13条1項)
***家庭裁判所調査官による[[観護措置]](同法17条1項)
***家庭裁判所調査官による観察(同法25条。通称「試験観察」)
***決定の執行(同法26条1項)
***審判への出席、意見陳述(同規則28条2項、30条)
**[[人事訴訟法]]で定める[[人事訴訟]]の[[第一審]]の[[裁判]](附帯処分についての裁判(同法32条1項)及び[[親権者]]の指定についての裁判(同条3項)に限る。)に必要な調査
**[[少年保護*件]]審判に必要な調査(同法34条)
***裁判で定められた義務の履行状況の調査,履行の勧告(同法38条3項)
**裁判所法以外の法律において定める事務
*各高等裁判所において