「日清通商航海条約」の版間の差分

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'''日清通商航海条約'''(にっしんつうしょうこうかいじょうやく)とは、[[1896年]][[7月21日]]に[[北京市|北京]]において[[日本帝国]]と[[清|清朝]]の間に締結された[[条約]]。同年[[10月20日]]に[[批准書]]交換が行われて[[10月28日]]に発効した。[[辛亥革命]]後ので成立した[[中華民国]]にも継続された。日本側全権は[[林董]]。清側全権は[[張蔭桓]]。
 
[[日清戦争]]により、[[日清修好条規]]が破棄されたため、戦後に新たに締結された。同戦争における日本の勝利を受けて修好条規の変則的平等条約から日本に有利な[[不平等条約]]に改められた。全29条から構成され、貿易における日本への待遇を[[欧米]]と同様とする(第9条)、日本に[[領事裁判権]]を認める(第22条)、条約改訂は批准書交換より10年後にのみ提議出来、半年以内に合意が成立しなければ、自動的に10年間延長されてその期間改訂出来ない(第26条)。など、日本に有利な内容であった。
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[[Category:日本の条約]]
[[Category:清朝の条約]]
[[Category:中華民国の条約 (1912-1949)]]
[[Category:明治時代戦前日本の外交]]
[[Category:不平等条約]]
[[Category:明治時代の外交]]
[[Category:昭和時代戦前の外交]]
[[Category:日中関係史]]
[[Category:北京の歴史]]