「器物損壊罪」の版間の差分

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**建物に太陽光線を採光して通常使用する効用を害する、ガラス窓に数百枚の[[アジビラ]]を貼り付ける行為([[争議行為]]で被用者組合側が使用者側に対して行っている)(最決昭和46年3月23日刑集25巻2号239頁)
**「自由に運動させる場」としての効用を害する、校庭に杭を打ち込んで保健体育の授業を妨害する行為(最決昭和35年12月27日刑集14巻14号2229頁)
**[[パソコン]]の中に入っていたデータを[[コンピューターウイルス]]によって破壊し、別の物に書き換え使用不能にした行為([[イカタコウイルス]]参照。実態のない物に対して適応された初めてのケース)
 
なお、境界損壊罪においては、「損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により土地の境界を認識することができないようにする」ことが実行行為とされており、効用を害する一切の行為の内容が明示的に列挙してある。