「死体解剖保存法」の版間の差分

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リンク= [http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO204.html 総務省法令データ提供システム]
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'''死体解剖保存法'''(したいかいぼうほぞんほう)は、[[病理解剖]]、[[行政解剖]]、[[司法解剖]]を行う[[医師]]、[[歯科医師]]、[[解剖学]]・[[病理学]]・[[法医学]]の専門家が遵守しなければならない医療関係の[[法律]]である
 
== 概要 ==
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== 内容 ==
*第1条
:[[死体]]もしくは[[妊娠]]4ヶ月以上の[[死胎]]に関しての[[解剖]]と保存に関して規定する法律。妊娠4ヶ月以下の死胎は、一般病理検査の対象として取扱うため死体解剖保存法の規制を受けない。
 
*第2条
:死体の[[解剖]]を行うものは[[保健所]]長の許可を必要とする。
:例外として
#[[厚生労働大臣]]が認定した[[医師]]または[[歯科医師]]、[[解剖学]][[病理学]]・[[法医学]]の[[教授]]又は[[准教授]]が行う[[解剖]]
#[[刑事訴訟法]]第129条に基づく解剖([[司法解剖]])
#法8条・[[食品衛生法]]第59条・[[検疫法]]第13条による解剖([[行政解剖]])
:は[[保健所]]長の許可は必要としない。
*第7条
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#患者の死亡に関し、主治医を含む2人以上の[[医師]]又は[[歯科医師]]がその死因を究明するため、[[解剖]]の必要を認め、その遺族の所在が不明もしくは、[[遺族]]が遠くにいる等のため諾否の判明が遅れる場合
#[[刑事訴訟法]]第129条に基づく解剖([[司法解剖]])
#法8条・[[食品衛生法]]第59条・[[検疫法]]第13条による解剖([[行政解剖]])
:は遺族の承諾は必要としない。
*第8条
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*第10条
:[[医学教育]]のための[[解剖]]は、[[医科大学]]において行う。 (系統解剖)
 
*第11条
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== 関連 ==
*[[殺人]]
*[[死体解剖保存法施行細則]]
*[[死体遺棄]]
*[[刑事訴訟法]]
*[[検死]]
*[[法医学]]
 
[[Category:日本の法律|したいかいほう]]