「死体解剖保存法」の版間の差分
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リンク= [http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO204.html 総務省法令データ提供システム]
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'''死体解剖保存法'''(したいかいぼうほぞんほう)は、[[病理解剖]]、[[行政解剖]]、[[司法解剖]]を行う[[医師]]、[[歯科医師]]、[[解剖学]]・[[病理学]]・[[法医学]]の専門家が遵守しなければならない医療関係の[[法律]]
== 概要 ==
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== 内容 ==
*第1条
:[[死体]]もしくは[[妊娠]]4ヶ月以上の
*第2条
:死体の[[解剖]]を行うものは[[保健所]]長の許可を必要とする。
:例外として
#[[厚生労働大臣]]が認定した[[医師]]または[[歯科医師]]、[[解剖学]]
#[[刑事訴訟法]]第129条に基づく解剖([[司法解剖]])
#
:は[[保健所]]長の許可は必要としない。
*第7条
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#患者の死亡に関し、主治医を含む2人以上の[[医師]]又は[[歯科医師]]がその死因を究明するため、[[解剖]]の必要を認め、その遺族の所在が不明もしくは、[[遺族]]が遠くにいる等のため諾否の判明が遅れる場合
#[[刑事訴訟法]]第129条に基づく解剖([[司法解剖]])
#
:は遺族の承諾は必要としない。
*第8条
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*第10条
:[[医学教育]]のための[[解剖]]は、[[医科大学]]において行う。
*第11条
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== 関連 ==
*[[殺人]]
*[[死体遺棄]]
*[[刑事訴訟法]]
*[[検死]]
*[[法医学]]
[[Category:日本の法律|したいかいほう]]
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