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'''獄門'''(ごくもん)とは、[[江戸時代]]に庶民に科されていた6種類の[[死刑]]の一つで、[[斬首刑|打ち首]]の後、死体を試し斬りにし、刎ねた首を台に載せて3日間(2晩)見せしめとして晒しものにする[[公開処刑]]の[[刑罰]]。'''梟首'''(きょうしゅ)、'''晒し首'''ともいう。元は獄舎の門前に首を晒したことからこの名前が付いた。付加刑として財産は没収され、死体の埋葬や弔いも許されなかった。
 
こうした刑罰は[[平安時代]]後期から存在し、[[平安京]]の左右にあった獄の門前に斬首された罪人の首を晒した事が「獄門」の語源であると言われている。また当時は斬首した首をただ晒すだけでなく、[[矛]]で貫いて京中の大路を練り歩くことも行われたという。以後も同様の刑罰は存在したが、本格的に[[刑法]]体系に取り入れたのは[[江戸幕府]]であったと言われている。
 
首を晒す台を獄門台といい、高さ6尺(下部を土に埋めるので実際には4[[尺]](1.2m))の台に五寸釘を二本下から打ち、ここに首を差し込んで周りを[[粘土]]で固める。夜は首が盗まれたり野犬の類が持っていかないよう桶を被せ、[[非人]]数名が火を焚いて寝ずの番をした。獄門台の横には罪状を書いた捨札(すてふだ)が立てられた。
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獄門の刑罰を科される犯罪は、[[強盗殺人]]、主人の親類の殺害、地主や家主の殺害、偽の秤や枡の製造などであった。
 
[[明治]]時代に至っても初期には梟示と名を改めて引き続き行われていたが、[[1879年]]の明治12年[[太政官布告]]第1号により廃止された。なお、[[斬首刑]]は[[1882年]][[1月1日]]に施行された[[刑法 (日本)#旧刑法|旧刑法]]により廃止されるまで残る(最後に行われたのは[[1881年]])。
 
==関連項目==