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== 日本の刑法における解釈論 ==
罪を犯した者が捜査機関に'''発覚'''する前に出頭をすると、その刑を減軽することができるようになる([[刑法 (日本)|刑法]]第42条1項)。なお、[[親告罪]]については、告訴権者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置をゆだねることで、自首と同様の効果が発生する('''首服'''、刑法第42条2項)。<ref>申告した犯罪事実に虚偽が混ざっている場合に、自首が成立するかは事例判断による。自首成立肯定例として最決昭和60年2月8日、否定例として最決平成13年2月9日。</ref>。
 
なお、「捜査機関に発覚する前」の定義については一部争いもあるが、判例によれば、「'''犯罪事実が全く捜査機関に発覚していない場合'''」および「犯罪事実は発覚しているが、その'''犯人が誰であるか'''全く発覚していない場合」に自首が成立するとされている<ref>[http://www.kensatsu.go.jp/oshirase/00111200607281/hourituyougonomametishiki.htm 最判昭和24年5月14日]。</ref>。わかり易く言うと、誰かを殺した直後、または捜査報道がされている間に「人を殺した」「あの事件をやったのは自分」と[[交番]]に出頭なり[[110番]]通報なりするのが自首である。よって、[[指名手配]]されてから出頭しても手配容疑に関しては自首にはならない。<ref>ただし、捜査機関に自首しようとしたにもかかわらず受理すべき警察官がいなかったために自首が捜査機関の犯人覚知に後れたなどの事情がある場合は、自首の成立を認める場合もある。東京高判平成7年12月4日。</ref>。