「強盗罪」の版間の差分

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「強盗罪にも親族相盗例(244)が適用になる」との誤記を訂正
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{{Law}}
{{日本の犯罪
| 罪名 = 強盗罪
| 法律・条文 = 刑法236条
| 保護法益 = 所有権その他の本権
| 主体 = 人
| 客体 = 人
| 実行行為 = 財物の強取
| 主観 = 故意犯
| 結果 = 結果犯、侵害犯
| 実行の着手 = 強取の目的で暴行・脅迫を加えた時点
| 既遂時期 = 財物の占有を取得した時点
| 法定刑 = 5年以上の有期懲役
| 未遂・予備 = 未遂罪(243条)、予備罪(237条)
|}}
{{日本の刑法}}
{{ウィキプロジェクトリンク|刑法 (犯罪)}}
'''強盗罪'''(ごうとうざい)は[[刑法 (日本)|刑法]]236条で定められた罪。[[暴行]]又は[[脅迫]]を用いて、他人の財物を強取したり('''一項強盗''')、財産上不法の利益を自分で得たり他人に得させたり('''二項強盗''')すると成立する。[[法定刑]]は5年以上の有期[[懲役]]。[[未遂]]も処罰され(刑法243条)、[[予備]]も処罰される(刑法237条、'''強盗予備罪''')。[[窃盗罪]](刑法235条)の加重類型であり、[[財物]]に関する特例規定も同様に適用される(なお[[親族相盗例]]は適用にならない(刑法244条1項))。
 
講学上[[財産犯]]に分類されるが、個人の生命・身体・意思の自由も[[保護法益]]としている。なお、刑法第二編第三十六章に規定された強盗犯罪全体について'''強盗罪'''(または'''強盗の罪''')と呼称することもある。