「後藤英友」の版間の差分

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しかし、選挙直後に後藤の出納責任者が選挙運動に日当を支払ったことが[[公職選挙法]]で禁じられている日当買収にあたるとして、出納責任者が起訴され、2010年7月29日に最高裁判所で懲役1年6ヶ月執行猶予5年の判決が確定。公職選挙法の[[連座制]]の適用になれば<!-- 2010年7月30日時点では出納責任者有罪の最高裁判決が出たものの、連座制適応決定はされていない。 -->、後藤は議員を失職し、熊本3区と衆議院比例九州ブロックから5年間立候補できなくなる。後藤は「司法の事実判断は受け入れるが、今回の買収は連座制が適応されるほど悪質性が高くない」として、連座制が適用されないことの確認を求める行政訴訟を起こす方針を表明し、公職選挙法の連座制について「公選法にも少し問題がある」とも述べた<ref>[http://www.nishinippon.co.jp/nnp/item/188115 西日本新聞2010年8月1日]</ref>。<!--後藤が失職した場合、民主党の[[比例九州ブロック]]において次点だった[[中屋大介]]が[[繰り上げ当選]]となる。-->
 
2010年8月13日、後藤議員が、国会議員に支給される無料航空券を 後藤議員の妻が3-4ヶ月ごとに数回りよう利用していたことが判明。
 
== 経歴 ==