「パブリックドメイン」の版間の差分

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外国を本国とする者による著作物や外国で最初に発行された著作物につき、当該国では著作権による保護を受けずパブリックドメインの状態にあると解されるにもかかわらず、内国の著作権法によれば形式的には著作権が発生すると解される場合に、当該著作物が内国においてもパブリックドメインの状態にあると言えるかという問題がある。
 
このような問題が起きるのは、著作権の効力については一般的に'''属地主義'''が妥当し、著作権の内容や著作物の利用が著作権侵害に該当するか否か、すなわち[[著作権の準拠法]]は、著作者の本国法や著作物の最初の発行地の法ではなく、利用行為があった地の法により判断されるという考え方('''保護国法説''')が[[文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約|ベルヌ条約]]や[[万国著作権条約]]で採用されているためである。また、これらの条約は、保護すべき著作物につき'''内国民待遇'''を要求しつつも、[[著作権の保護期間]]については'''相互主義'''(内国の保護期間より外国の保護期間が短い場合は、当該外国に属する著作物の著作権は当該外国法が保護している期間しか保護しない)を認めている。そのため、この二つの考え方の優先関係をどう考えるかが結論に影響を及ぼすことになる。
 
先に指摘したとおり、万国著作権条約では、著作権の保護期間については'''相互主義'''を採用しているが、著作権が最初から付与されない著作物については、保護期間がゼロの著作物として扱われるという公定解釈がされている。そのため、当該外国で最初からパブリックドメインの状態にある著作物については、著作権の保護期間に関する相互主義により、内国でも最初からパブリックドメインの状態にあることになる。日本においても、その解釈を前提に国内法を整備している(万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律3条2項)。
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このような問題を回避するため、著作物の利用許諾契約の中に著作者人格権を行使しない旨の条項を置くことが試みられる場合がある。また、それをさらに進め、著作物の自由な利用の促進を目的としたライセンスを模索していく中で、不特定の相手方に対して著作者人格権を行使しない旨の[[意思表示]]をする旨のライセンス形態を認めることにより著作者人格権の放棄を有効ならしめる解釈論も提唱されている。もっとも、法解釈の限界を超えているのではないかという問題もあり、なお課題が残っていると言える。
 
== 関連ページ ==
*[[Wikipedia:パブリックドメインの資源]] - パブリックドメインの資源についての説明と資料。
*[[Wikipedia:パブリックドメインの画像資源]]
 
== 関連項目 ==