「現物出資」の版間の差分
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[[2005年]]に成立した[[会社法]]においては、[[b:第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)#第三款 金銭以外の財産の出資(第207条)|第2編第2章第8節第3款「金銭以外の財産の出資」]]に規定がある。
*その都度、募集株式について現物出資するときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額を定めなければならない([[b:会社法第199条|199条]])。
*債務の引当が会社財産に限定される[[会社#日本|物的会社]]への出資に於いて、現物出資を過大に評価すると[[資本]]の充実を損ない株主や会社債権者の利益を害することから、
*出資の履行をしなかった場合に株主となる権利を失う点は通常の出資の場合と同じである(208条5項)。
*出資された財産の価額等に不足がある場合は、[[b:会社法第213条|213条]]1項1号から3号に定める者(取締役等)が填補責任を負担する。
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