「オットー・マイヤー」の版間の差分

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== 人物 ==
1846年[[フュルト]]に生まれる。[[1864年]]、[[エアランゲン大学]]に入学し、[[1872年]]弁護士登録。[[1887年]]、[[ストラスブール大学]]教授、[[1903年]]、[[ライプツィヒ大学]]教授。

ドイツ行政法学の父と呼ばれる。いまだ[[行政法]]が学問として成立していなかった時代に、[[行政行為]](Verwaltungsakt)等の今日でも重要とされる概念を提唱した。また、[[法治国家]]の思想を自由主義的な観点から行政法に導入し、「法律による行政の原理」を「法律の法規創造力の原則」「法律の優位の原則」「[[法律の留保]]」の3つに分類して整理し、日本の学説にも重大な影響を与えた。「憲法は変っても行政法は変らない」との言葉が有名。
 
== 著書 ==
*『フランス行政理論』(Theorie des französischen Verwaltungsrechts)
*『ドイツ行政法』(Deutsches Verwaltungsrecht)
*『ポルタリスと基本条項』(Potalis und die organische Artikel)
 
== 関連文献 ==
*山本敬生『オットー・マイヤーの国家観』[http://ci.nii.ac.jp/naid/110004706043]
 
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