「貸倒引当金」の版間の差分

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* [[貸付金]]や[[売掛金]]などの金銭債権は、計上額すべてを回収できるとは限らず、相手の返済不能等による[[信用リスク]]が発生する。これについて、[[企業会計原則]]の一般原則六では、予想される将来の危険に備えた会計処理、すなわち'''貸倒引当金'''の計上を認めており、[[金融商品に関する会計基準]](以下、金融商品会計)や税法上も計上内容ごとに見積方法が定められている。
 
* '''貸倒引当金'''の計上範囲は、原則として全ての金銭債権が対象となり、立替金などについても計上が認められる。
 
* '''貸倒引当金'''の会計処理としては、当期の見積額に応じて借方に貸倒引当金繰入(費用)を、貸方に同額の'''貸倒引当金'''(債権科目から控除)を計上する。前期からの繰越額の扱いについては、'''①洗替法'''(前期分を一度戻入処理し、当期分を計上する方法)と'''②差額補充法'''(前期分と当期分との差額のみ計上する方法、実績法ともいう)のいずれかの方法がある。