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[[刑法 (日本)|刑法]]導入以降は刑罰としての謹慎は存在せず、団体による構成員への処分、もしくは自発的に[[不祥事]]を[[反省]]する態度を示す手段として存在する。
 
大日本帝国においては、陸軍懲罰令および海軍懲罰令に、謹慎の規定があった。
陸軍においては、将校および准士官、高等官および同待遇の軍属、俘虜将校等に科されるものであって、これによって勤務を停止し、住宅から外出すること、外人と接見すること等が禁じられる。
日数は30日以内で、その期間内、重いものは俸給を10分の5、軽いものは10分の2を減俸される。
ただし演習、教育等のために特に出場を命じられることがある。
海軍においては、准士官以上に科され、日数は60日以内で、その間、勤務は停止され、住宅内または艦船その他勤務の場所に蟄居して謹慎の意を表する。
ただし演習、事変、その他やむを得ないときは勤務に服させられることがある。
 
==関連項目==