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=== 刑事訴訟における忌避 ===
*[[刑事訴訟法]]第21条1項は、裁判官が職務の執行から[[裁判官の除斥|除斥]]されるべきとき、又は不公平な裁判をする虞があるときは、[[検察官]]又は[[被告人]]が、忌避することができる旨規定する。
*[[刑事訴訟法]]第21条2項は、[[弁護人]]が、被告人のため忌避の申立をすることができる旨規定する。
*刑事訴訟法第24条は、訴訟を遅延させる目的のみでなされたことが明らかな忌避の申立ては、当該裁判官自身が当該申立を却下しうるとして簡易却下手続を定めている。
 
=== 民事訴訟における忌避 ===
*[[民事訴訟法]]第24条1項は、裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情があるとき、[[当事者]]が、その裁判官を忌避することができる旨規定する。
*民事訴訟法第26条は、忌避の申立てがあったときは、その申立てについての決定が確定するまで訴訟手続を停止しなければならないと規定する。
*口頭弁論終結後に忌避が申立てられたにもかかわらず、訴訟手続を停止せず、[[判決]]が言い渡された場合、当該忌避申立ては判決によって当然に理由を失う。他方で、当該判決は瑕疵あるものとして無効になり、これは上訴理由になるが、上訴審において、忌避の理由がないと認められれば、当該瑕疵は治癒される(大審院昭和5年8月2日民集9巻759号)。
 
== 裁判官以外の忌避 ==