「公衆浴場」の版間の差分
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==== 公衆浴場の区分 ====
さらに、各[[都道府県]]の[[公衆浴場条例]]で、「'''普通公衆浴場'''」(おおよそ「日常生活における保健衛生上必要な入浴のために設けられた公衆浴場」と定義される)と「その他の公衆浴場」(自治体によっては「特殊公衆浴場」とも呼ぶ)に分けられており、「普通公衆浴場」を一般に関東では[[銭湯]]、関西では
したがって、公衆浴場と呼ぶ場合は、下記の[[施設]]を抱合する。
* 普通公衆浴場(物価統制令を受け、入浴料金が定められるもの)
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** 温泉(公定入浴料金が決められる民営温泉浴場)
** 公営の共同浴場(沸かし湯・温泉ともにあり)
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