「身代金」の版間の差分

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==概要==
[[誘拐]]された人を解放される場合に差し出される場合の言葉として多く使用される。刑法(第225条の2)では身の代金を目的とした誘拐(身の代金目的略取等の罪)は他の誘拐よりも比較して重い刑罰(無期又は3年以上の懲役)が課せられる。誘拐犯にとって、身代金の受け渡し時で警察に捕まる可能性が非常に高く、最悪の場合射殺される恐れもあり得る。それゆえ身代金目的の誘拐が成功する可能性は低い。戦後日本で未解決となった身代金目的の誘拐事件は[[1984年]]の[[グリコ・森永事件#江崎グリコ社長誘拐事件|グリコ社長誘拐事件]]や[[1987年]]の[[功明ちゃん誘拐殺人事件]]など8件のみと97%近い解決率であり、8件とも身代金奪取には成功していないため犯人から見て成功率は0%である。ただし、これはあくまで公に確認された誘拐事件の成功率であり、誘拐事件にあった家族が人質の心配をして警察に届けずこっそりと犯人に身の代金を渡して解決したといった事例がある可能性も論理的にはありえる。
 
過去に要求された身代金で最も高額だったのは1973年12月にアルゼンチンで米国エクソン石油の総支配人が過激都市ゲリラに誘拐され、3ヶ月後に解放された際に支払われた1420万ドル(42億6000万円)である。