「八次小学校事件」の版間の差分

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同年9月以降、解同はB教諭の処分を要求して解同理事長の子を[[登校拒否]]させ、圧力を行使。さらに同校でA教諭を相手取り[[確認・糾弾]]会を開いた。
 
[[1988年]]4月になると、解同はAB教諭の配転を要求して[[小学校]]・[[中学校]]・[[高等学校]]にわたる同盟休校を断行。これらの圧力を受けて、[[1988年]][[4月6日]]、[[三次市]][[教育委員会]]はAB教諭に研修命令を出し、同教諭を教育現場から追放した。
 
同じく[[1988年]]4月、解同の意を体した[[三次市]]が「[[人権]]と[[教育]]を守る三次市実行委員会」の名で「実行委員会の見解」を発表し、AB教諭を指弾。この見解を各公共施設の掲示板に貼ると共に『広報みよし』特集号にも掲載して市内全戸に配布。この見解は『広報じょうげ』にも掲載され、同教諭の住む[[上下町]]に配布された。
 
[[1988年]][[5月10日]]、同AB教諭は研修命令の取消を求めて[[広島地方裁判所]]に提訴。同年[[7月11日]]、三次市教育委員会は同B教諭の主張を認めて名誉回復と職場復帰の辞令を出したものの、実際には保護者に宛てて同B教諭の誹謗文書を配布するなど、態度は改まらなかった。
 
[[1989年]][[6月19日]]、同AB教諭は[[三次市]]と[[上下町]]を相手取り、[[名誉毀損]]に伴う[[国家賠償]]請求訴訟を広島地方裁判所三次支部に提起。
 
[[1993年]][[3月29日]]、同B教諭の請求が全面的に認める判決が出る。三次市に350万円、上下町に50万円の損害賠償を命じる他、同A教諭の名誉回復のため、三次市に謝罪文の掲示を求める内容。解同はこの判決を不服として三次市長に[[控訴]]を迫ったが、市長は市議会の反対を受けて上下町と共に控訴を断念。