「八次小学校事件」の版間の差分
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同年9月以降、解同はB教諭の処分を要求して解同理事長の子を[[登校拒否]]させ、圧力を行使。さらに同校でA教諭を相手取り[[確認・糾弾]]会を開いた。
[[1988年]]4月になると、解同は
同じく[[1988年]]4月、解同の意を体した[[三次市]]が「[[人権]]と[[教育]]を守る三次市実行委員会」の名で「実行委員会の見解」を発表し、
[[1988年]][[5月10日]]、同
[[1989年]][[6月19日]]、同
[[1993年]][[3月29日]]、同B教諭の請求が全面的に認める判決が出る。三次市に350万円、上下町に50万円の損害賠償を命じる他、同A教諭の名誉回復のため、三次市に謝罪文の掲示を求める内容。解同はこの判決を不服として三次市長に[[控訴]]を迫ったが、市長は市議会の反対を受けて上下町と共に控訴を断念。
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