「八次小学校事件」の版間の差分
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これに対して、同校のB教諭が「まだ発達段階にある子の発言でもあり、差別意識があるとも見えない。まして誰が言ったかわからないことだから、慎重に」と発言したところ、上の同和担当A教諭から[[暴行]]を受け、全治2週間の傷を負った。同年8月、A教諭は三次市教育委員会から文書訓告処分を受ける。
同年9月以降、解同はB教諭の処分を要求して解同理事長の子を[[登校拒否]]させ、圧力を行使。さらに同校で
[[1988年]]4月になると、解同はB教諭の配転を要求して[[小学校]]・[[中学校]]・[[高等学校]]にわたる同盟休校を断行。これらの圧力を受けて、[[1988年]][[4月6日]]、[[三次市]][[教育委員会]]はB教諭に研修命令を出し、同教諭を教育現場から追放した。
[[1989年]][[6月19日]]、同B教諭は[[三次市]]と[[上下町]]を相手取り、[[名誉毀損]]に伴う[[国家賠償]]請求訴訟を広島地方裁判所三次支部に提起。
[[1993年]][[3月29日]]、同B教諭の請求が全面的に認める判決が出る。三次市に350万円、上下町に50万円の損害賠償を命じる他、同
判決の内容としては、問題の児童の発言について「少なくとも事実関係が曖昧な以上『差別』事件が起ったとみてはならないとする原告の見解」は「健全な良識というべきである」と評価し、『広報みよし』の記事を「極端に一方的立場に偏した虚偽の記事」と非難。また、校長の職務命令による確認・糾弾会への出席について「右職務命令は、著しく妥当性を欠き、明白に違法、無効である」との判断を下した点が注目された。
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