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== 種類 ==
免職懲戒免職と分限免職に区別されがある。
 
=== 懲戒免職 ===
懲戒免職(ちょうかいめんしょく)とは、職場内の綱紀粛正及び[[規律]]と[[秩序]]の維持を目的として[[懲罰]]の意味で行う免職のこと。職務に関するあらゆる懲戒処分の中でも最も重い処分とされている。具体的には、法規違反や職務上の義務違反、職務懈怠、全体の奉仕者としてふさわしくない非行などを理由に行う免職である。
 
任命権者は懲戒免職を行う前に、[[国家公務員]]は[[人事院]]、[[地方公務員]]は[[人事委員会]]もしくは[[公平委員会]]へ[[解雇#解雇の予告|解雇予告]]の除外を申請し、認定が得られた場合には通常の[[退職金|退職手当]]を支給せずに、即日(即時)免職できる。この認定が得られない場合には、免職の際に[[解雇#解雇予告手当|解雇予告手当]]にあたる「予告を受けない退職者の退職手当」を支給しなければならない。<!--この点は、認定機関が違いこそすれ民間企業とまったく同じ手続きである。-->
具体的には、法規違反や職務上の義務違反、職務懈怠、全体の奉仕者としてふさわしくない非行などを理由に行う免職である。
 
<!--あいまい:懲戒免職を受けた場合、ほとんどは[[人名|氏名]]や職名などが公表され、再就職も非常に困難となる。-->[[共済組合#長期給付|年金]]も職域年金相当部分の額の一定割合が60月間支給停止される。<!--あいまい:ほぼ犯罪と同等の扱いとなってしまうこともある。なお、-->免職後、一般的な[[失業]]者同様[[公共職業安定所]]へ求職申込し毎月失業の認定を受けるなど一定の条件を満たせば、[[雇用保険]]に相当する「失業者の退職手当」が受給できる。
任命権者は懲戒免職を行う前に、[[国家公務員]]は[[人事院]]、[[地方公務員]]は[[人事委員会]]もしくは[[公平委員会]]へ[[解雇#解雇の予告|解雇予告]]の除外を申請し、認定が得られた場合には通常の[[退職金|退職手当]]を支給せずに、即日(即時)免職できる。この認定が得られない場合には、免職の際に[[解雇#解雇予告手当|解雇予告手当]]にあたる「予告を受けない退職者の退職手当」を支給しなければならない。この点は、認定機関が違いこそすれ民間企業とまったく同じ手続きである。
 
懲戒免職を受けた場合、ほとんどは[[人名|氏名]]や職名などが公表され、再就職も非常に困難となる。[[共済組合#長期給付|年金]]も職域年金相当部分の額の一定割合が60月間支給停止される。ほぼ犯罪と同等の扱いとなってしまうこともある。なお、免職後、一般的な[[失業]]者同様[[公共職業安定所]]へ求職申込し毎月失業の認定を受けるなど一定の条件を満たせば、[[雇用保険]]に相当する「失業者の退職手当」が受給できる。
 
=== 分限免職 ===
[[分限]]免職(ぶんげんめんしょく)は、公務員に対する「身'''分'''保障の'''限'''界」という意味で、組織の能率的運営の維持・確保を目的として行われる免職のこと。具体的には、財政悪化などに伴う人員の整理削減(いわゆる[[リストラ]])、[[事故]]・[[災害]]による[[死亡]]または長期間の[[行方不明]]、心身の[[故障]]等による職務への従事不能・勤務成績不良、公務員として適格性を欠くことなどを理由に行う免職である
 
具体的には、財政悪化などに伴う人員の整理削減(いわゆる[[リストラ]])、[[事故]]・[[災害]]による[[死亡]]または長期間の[[行方不明]]、心身の[[故障]]等による職務への従事不能・勤務成績不良、公務員として適格性を欠くこと、などを理由に行う免職である。
 
懲罰的な意味は無く[[整理解雇]]であるため、通常の退職手当が満額支給される。ただし行方不明の場合、その理由が単なる出勤拒否や職務の放棄、[[借金]]取り立ての回避など、著しく正当性を欠いている場合には職務懈怠として懲戒免職になる可能性も高いことがある
 
=== 諭旨免職 ===