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日本法上、本来「署名」とは自署(手書きの記名、いわゆるサイン)を指すが、自署に代えて記名捺印が求められることが多い。[[b:商法第32条|商法32条]]は、商法上の署名は記名捺印で代えることができることを規定している。'''記名捺印'''とは、氏名・名称を記し(手書きに限らず印刷等で構わない)、併せて[[印鑑]]を押捺することをいう。
 
署名と押印の両方が必要とされる場合には、署名を記名捺印で代えることができない。そのような例はごく少数であるが、たとえば[[遺言]]の作成に当たっては、自筆証書遺言の場合は遺言者の、秘密証書遺言と公正証書遺言の場合は遺言者、証人と公証人の、それぞれ署名と押印が必要である([[b:民法]]第968条|民法968条]][[b:民法第969条|969条]][[b:民法第970条|970条]])。また、[[戸籍]]に関する届出も届出人や証人の署名と押印が必要とされる([[戸籍法]]第29条)が、署名できないときには氏名を代書させ押印(または拇印)することで足りる(戸籍法施行規則第62条。ちなみに印を持っていないときには署名だけで足りる)。
 
日本法上の手形の券面上の署名についての解釈論については、[[手形理論]]、[[手形行為]]等の項目を参照。