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{{ウィキプロジェクトリンク|刑法 (犯罪)}}
'''刑法'''(けいほう)とは[[犯罪]]とそれに対する[[刑罰]]の関係を規律する[[法 (法学)|法]]である。「犯罪法」ともいう。
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==刑法の法的性質==
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刑法は、犯罪と刑罰の内容を定め、国の刑罰権が発生する条件を明らかにするものとして、[[実体法]]に分類される。これに対し、刑法に規定された犯罪が行われたときに、実際にどのように[[捜査]]・裁判([[公判]])を遂行すべきかを規定するのは、主に[[刑事訴訟法]]である。さらに、実際に刑罰を執行する方法について定めるのは、犯罪者処遇法(行刑法)である。これらの法分野を総称して「刑事法」というが、刑法は刑事法の中心的な法として位置づけられる。
また、法体系を[[公法]]と[[私法]]に二分した場合、日本においては公法に属するものと解されている。<!-- ただし、フランス等においては、刑法は私法のひとつであると考えられている。([[フランス法]]の記述を参考にしましたが、出典が見つかりません) -->
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== 刑法の法源 ==
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{{法学のテンプレート}}
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