「船員保険法」の版間の差分

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'''船員保険法'''(せんいんほけんほう)は、[[船員]]という特殊性をかんがみ政府管掌の[[船員保険]]と設け、被保険者又は被保険者である者の疾病、負傷、分娩、死亡、失業、職業に関する教育訓練の受講、雇用の継続が困難となる事由の発生、職務上の事由もしくは通勤による障害又は職務上の事由による行方不明に関し保険給付を行い、併せて被保険者の被扶養者の疾病、負傷、分娩又は死亡に関し保険給付を行うことを目的として[[1939年]](昭和14年]](1939年)に制定された[[法律]]である。
 
== 構成 ==