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;比例代表選出議員の失職
:[[公職選挙法]]第99条の2の規定により、比例代表選出議員が当選後、当選時の所属政党以外の政党に所属することとなったときは、失職する(当選を失う)。
:ただしなお、当選時の所属政党から党した(自発的離党、除名処分など)だけでは失職しない<ref>もし離党によって失職するとすれば、政党が議員の身分の命運を握ることになり(政党が議員を除名処分にすれば、失職させることができてしまう)、国会議員の身分保障の点で問題があるからである(ただし、[[繰り上げ当選]]前においては比例名簿除外が可能)。他の政党への入党は議員本人の意思によらなければ起こらない(他人を強制入党させることはできない)ので、失職するのは本人の意思であり、問題はない。</ref>。一方で、当選時の所属政党を離れた後、新党の結成に参加することや、当選後に結成された新党に入党することでは失職しない。<ref>2002年に保守党が[[民主党 (日本 1998-)|民主党]]の比例代表選出議員を入党させるにあたって、いったん保守党を解党して、[[保守新党]]を結成する形を採ったのは、このような事情による。離合集散の容易な小政党だからできたことであるが、法律の抜け穴との指摘もある。しかし、政党を解党した上で新党を結成すると、たとえ構成員が同じでも、結成した年の[[政党交付金]](政党助成金)を受けられないデメリットがある。</ref>
:一方で、当選時の所属政党を離れた後、新党の結成に参加することや、当選後に結成された新党に入党することでは失職しない。<ref>2002年に保守党が[[民主党 (日本 1998-)|民主党]]の比例代表選出議員を入党させるにあたって、いったん保守党を解党して、[[保守新党]]を結成する形を採ったのは、このような事情による。離合集散の容易な小政党だからできたことであるが、法律の抜け穴との指摘もある。しかし、政党を解党した上で新党を結成すると、たとえ構成員が同じでも、結成した年の[[政党交付金]](政党助成金)を受けられないデメリットがある。</ref>
 
===地方自治体の首長===