「株式会社 (ドイツ)」の版間の差分

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ドイツ法における'''株式会社''' ({{lang-de-short|Aktiengesellschaft}}、[[国際音声記号|IPA]] {{IPA|ˈaktsi̯əngəzɛlʃaft}})、略称 {{lang|de|'''AG'''}}(アーゲー)は株式法 ({{lang|de|AktG}}) に規定されている企業形態。ドイツ語で{{lang|de|“Aktien”}}は[[株式]]を意味し、{{lang|de|“Gesellscaft”}}は[[組合]]([[会社]]も含む)を意味する。[[有限会社 (ドイツ)|有限会社(GmbH)]]とあわせて、[[日本法]]の[[株式会社 (日本)|株式会社]]に相当する。
 
[[法人|法人格]]を有し、[[会社]] {{lang|de|(Handelsgesellschaft)}} とみなされ、資本会社 {{lang|de|(Kapitalgesellschaft)}} の一種である。出資者である[[株主]]は[[有限責任]]を負担する。
 
業務執行について決定権限を有するのは[[取締役会#ドイツの執行役会|執行役会 {{lang|de|(Vorstand)}} ]]であり、[[取締役会#ドイツの執行役会構成員|執行役会構成員 {{lang|de|(Vorstandsmitglied)}} ]]は[[取締役会#ドイツの監査役会|監査役会 {{lang|de|(Aufsichtsrat)}} ]]により選任・監督される。監査役会はの構成員である[[監査役#ドイツ|監査役]]は、原則として[[株主総会]]で選任される。ただし、500人を超える従業員を有する会社は、[[株主]]の利益を代表する監査役と従業員の利益を代表する監査役から構成される。
 
ドイツの会社に占める株式会社 (AG) の割合は、日本の会社に占める[[株式会社 (日本)|株式会社(KK)]] の割合と比較して格段に少ない。ドイツでは著名な企業であっても、[[有限会社 (ドイツ)|有限会社]](GmbH、日本の旧[[有限会社]] (YK) に相当)の形態を採ることが多い。