「医療ソーシャルワーカー」の版間の差分

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'''医療ソーシャルワーカー'''(いりょうソーシャルワーカー、MSW:Medical Social Worker)とは、保健医療分野における[[ソーシャルワーカー]]であり、主に[[病院]]において『[[疾病]]を有する患者等が、地域や家庭において自立した生活を送ることができるよう、[[社会福祉]]の立場から、患者や[[家族]]の抱える心理的・社会的な問題の解決・調整を援助し、社会復帰の促進を図る』専門職を指す。
 
医療ソーシャルワーカーとして勤務するための資格は無いが、ほとんどの病院で社会福祉士を保持することを条件としている。採用が内定しても、「社会福祉士国家試験に不合格の場合内定を取り消す」と明示している病院も少なくない。理由としては、1,診療報酬点数の中に「社会福祉士」であることで請求できるものがあること。 2,病院機能評価機構が実施する評価の中に、選任のソーシャルワーカー配置や専用の相談室の設置などがある が考えられる。また医師をはじめ、看護師、薬剤師、臨床検査技師など国家資格を保持している職種が働く機関において、無資格であることが許されないという情緒的な理由も考えられる。
所持する資格は一般医科の医療ソーシャルワーカーは福祉系最上位資格の[[社会福祉士]](社会福祉士及び介護福祉士法)、精神科の医療ソーシャルワーカーは[[精神保健福祉士]](精神保健福祉士法)の国家資格を所持する事が相場となっている。中には一般医科、精神科問わず双方の資格を所持している者もいる。無資格者でも医療ソーシャルワーカーの業務を行うことは違法ではないが、もちろん難関試験である[[社会福祉士]]の国家資格を持っている医療ソーシャルワーカーの方がステータスが高い。
資格は無いが実質的には社会福祉士を保持することが必要といえよう。
 また、『医療ソーシャルワーカー業務指針』が国によって定められ、「社会福祉の立場から専門的援助を行うこと」や「業務の範囲」などが定められている。
 
なお、[[社会福祉士]]の資格は医師、弁護士のような[[業務独占]]資格ではなく[[名称独占]]資格であり、これまでは医療保険算定上においても職員の人員規定が無かったので、資格取得者を雇用しても雇用者側が一方的に人件費を費やすのみになり、『非生産部門』と位置づけられて地位も低かったが、昨今では医療保険点数の改訂にて[[後期高齢者退院調整加算]]等が創設され、保険加算のための人員配置基準となり、また[[地域包括支援センター]]においても職員の(主任)[[介護支援専門員]]、[[保健師]]と並んで人員配置基準になっており、資格者を求める傾向または無資格者には資格取得を求める傾向が出てきた。
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なお、誤解されたくないのは医療機関に勤務しているソーシャルーワーカーを『MSW(Medical Social Worker )』と称するのは日本独自の呼称、造語である。仮に医療機関に勤務しているソーシャルーワーカーが外国でI´m MSWと言っても外国の人達には[[社会福祉大学院]]を卒業したソーシャルワーカーだとしか思われないどころか、自ら社会福祉大学院を卒業したと威張っていると勘違いされてしまう。海外では[[社会福祉大学院]]を卒業し、Master(Doctor) of Social Workを取得した者やソーシャルワークプラクティスを専門的に専攻した者を指す場合もある。社会福祉の歴史を特に専攻した者もやはり同じようにMasterになってしまうため、ソーシャルワークプラクティスを専門的に学んだ者に限定されて使用されている場合もある。
 
1953年11月11日、全国の先駆者197名が集まり「[[日本医療社会事業協会]]」が設立された。その後、病院等への配置はさらに進み、現在、厚生労働省による「病院調査」によれば、医療社会事業員はおよそ9千人といわれている。最大の職能団体である(社)日本医療社会事業協会の会員は、約34,500000名になっている。
 
当初は、「経済的問題の解決調整援助(医療費や生活費などお金問題)」に関する相談内容が多かったが、現在では、「退院援助(退院する患者への在宅ケア援助や、転院)」の相談に関する業務比率が高まっている。