「交通整理」の版間の差分

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[[道路交通法]]で「交通整理の行われている交差点」と言う文言が使われている。これは、[[判例]]上、次の交差点が該当する。
 
* [[信号機]]により、青信号、黄信号および赤信号(付随する矢印信号を含む)を表示している交差点
* 警察官や交通巡視員により、前号に相当する[[手信号]]が表示されている交差点。
 
点滅信号(黄信号の点滅、赤信号の点滅 )が表示されている交差点は、「交通整理の行われている交差点」ではない。また、停電や故障により[[信号機]]の表示が消えている交差点も同様に「交通整理の行われている交差点」ではない。
 
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{{デフォルトソート:こうつうせいり}}