「保安処分」の版間の差分

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保安処分の導入に対する賛成論は「社会防衛上のために再犯防止対策の一環としても保安処分を導入すべき」というもので、そのひとつに犯罪的危険性の高い精神障害者に対する処置がある。[[刑法 (日本)|刑法]]39条は「''心身喪失者の行為は、罰しない。心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する''。」としており、これらの状態であると認定されれば、犯罪を行っても減軽もしくは[[不起訴]]処分とされる。そのため「[[触法精神障害者]]が社会に野放しになっている」との批判がある。実際には[[精神保健及び精神障害者福祉に関する法律]]第29条に基づいて[[精神保健指定医]]の資格を持つ[[医師]]二名以上が[[診察]]を行い、[[入院]]が必要と意見が一致した場合のみ、[[都道府県]]知事によって[[措置入院]]させる命令が行われていたが、運用に少なからず問題があった。例えば診察の結果、入院が不要、意見が一致しなかった場合など措置入院の命令が下せないケースが発生する。捜査当局はそのような診断が出ても診断を受け入れて捜査の再開をしないので、行政当局が他の入院形態で入院できないかを探ることになる<ref>精神障害者をどう裁くか [[岩波明]] [[光文社]] 2009年 ISBN 9784334035013 104~107頁</ref>。
 
日本の触法精神障害者に対する法の不備については[[日本精神科病院協会]]が指摘し、新法制定を訴えてきたいきさつがある。日精協誌上で何度か特集を組み注意の喚起を行ってきていた<ref>[http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/prdl/jsrd/norma/n254/n254_01-02-01.html 触法精神障害者問題について] 長尾卓夫 月刊ノーマライゼーション 2002年9月号 [[財団法人]][[日本障害者リハビリテーション協会]] 2010年11月9日閲覧</ref>。[[1970年代]]より導入を主張してきたが、[[1994年]]の[[北陽病院]]事件民事訴訟判決の確定をきっかけに積極的に国に求めていた<ref>[http://www.news.janjan.jp/living/0305163695/2.php 精神病医療をめぐる政治献金の裏側] [[JanJan]] 2003年5月19日 2010年11月12日閲覧</ref>。
 
[[2003年]]に殺人など重大な犯罪を行った[[触法精神障害者]]に対して、[[裁判官]]と[[精神保健審判員]](精神医療の学識経験者)各1名の合議体による[[鑑定入院]]の判断を行い、その後の経過についても[[保護観察所]]が追跡調査・観察するとした「[[心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律]](医療観察法、心神喪失者医療観察法)」([[平成]]15年法律第110号)が制定されており、この措置も保安処分に近い制度である。しかし、この制度に対しては精神病治療よりも治安維持が優先される危険性{{要出典|title=そのような記述のある文献を挙げてください}}や、精神障害者に対する偏見を助長する危険性があるとの反対の声がある{{要出典|title=そのような記述のある文献を挙げてください}}。