「日清通商航海条約」の版間の差分

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'''日清通商航海条約'''(にっしんつうしょうこうかいじょうやく)は、[[1896年]][[7月21日]]に[[北京市|北京]]において[[日本]]と[[清|清朝]]の間に締結された[[条約]]。同年[[10月20日]]に[[批准書]]交換が行われて[[10月28日]]に発効した。[[辛亥革命]]で成立した[[中華民国]]にも継続された。日本側全権は[[林董]]。清側全権は[[張蔭桓]]。
 
[[日清戦争]]により、[[日清修好条規]]が破棄されたため、戦後に新たに締結された。同戦争における日本の勝利を受けて修好条規の変則的平等条約から日本に有利な[[不平等条約]]に改められた。全29条から構成され、貿易における日本への待遇を[[欧米]]と同様とする(第9条)、日本に[[領事裁判権]]を認める(第22条)、条約改訂は批准書交換より10年後にのみ提議出来、半年以内に合意が成立しなければ、自動的に10年間延長されてその期間改訂出来ない(第26条)。など、日本に有利な内容であった。
 
更に[[北清事変義和団の乱]]の際に結ばれた[[北京議定書]]に基づいて[[1903年]][[10月8日]]に[[上海市|上海]]において、全13条からなる'''日清'''('''両国間''')'''追加通商航海条約'''(にっしん(りょうこくかん)ついかこうかいじょうやく)が締結され、日本人と清国人の共同経営事業(第4条)、日本人の[[商標]]・[[著作権]]保護(第5条)、清国の[[貨幣制度]]・[[度量衡]]統一義務(第6・7条)・日本の清国司法改革支援と達成後の治外法権撤廃義務(第11条)が定められた。
 
辛亥革命後、[[五・四運動]]を経て不平等条約破棄を求める中国国民の声が高まると、規定上の改訂期間が訪れた[[1926年]]10月に[[北京政府]]が条約改訂を日本側に打診するが、[[1928年]][[7月19日]]、当時北京政府に代わって中国を掌握していた[[蒋介石]]の[[南京国民政府]]が一方的に破棄を通告、日本側はこれを拒否して継続を宣言したが、その後日本側からも対立悪化を懸念する声が上がり、改訂交渉が行われ、[[1930年]][[5月6日]]に[[日華関税協定]]が結ばれて中国側の[[関税自主権]]が回復された。その後、[[日中戦争]]下で[[汪兆銘政権]]が成立すると、同政権を擁護する立場から不平等条約破棄が検討され、[[1940年]][[11月30日]]に[[日華基本条約]]が結ばれて不平等条約は正式に破棄された(ただし、この条約で[[日本軍]]の中国国内への駐留が認められ、また[[満州国]]を事実上承認する[[日満華共同宣言]]が併せて締結されたことから、汪兆銘政権への中国国民の反感を高める結果となっている)。