「薬物乱用防止条例」の版間の差分
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==概要==
東京都が薬物乱用防止に関する施策の推進することを規定している。この条例の大きな特徴は従来の中央政府の
東京都薬物情報評価委員会で科学的根拠に基づいて東京都が独自に知事指定薬物を指定し、知事指定薬物については学術研究、試験調査などの正当な目的で行う場合を除き、製造、栽培、販売、授与、広告、使用、使用目的の所持、多数の人が集まって使用することを知っての場所の提供やあっせんを禁止している。
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