「継承国」の版間の差分

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Hollywood (会話 | 投稿記録)
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'''継承国'''(けいしょうこく)、'''承継国'''(しょうけいこく)とは、ある[[国家]]が消滅したのち、その国が締結していた[[条約]]上などの義務や権利を引き継ぐ国。
 
複数の新国家が旧国家の領土を分割した場合や、旧国家の消滅後長い空白期間をおいて新国家が成立したとき場合などに問題になる。また革命政権などの樹立により、前政権による対外債務や各条約の継承を受け入れない場合なども問題となる。サクセッサーステート(継承国)方式は国際法における国権のように関する主張(継承国理論)であり、必ずしも国際法上の明確性を持つものでない。
 
一般に主な例として[[ソビエト連邦]]に対する[[ロシア|ロシア連邦]]、[[チェコスロバキア|チェコスロバキア共和国]]に対する[[チェコ|チェコ共和国]]など。ユーゴスラビアについてはセルビア・モンテネグロ問題に対する国連の反発から10年近くにわたって継承認められ、「旧ユーゴスラビアという呼称用いられた。
 
== 条約 ==
国家承継の規則を成文化する試みとしては、1978年の[[条約に関する国家承継に関するウィーン条約]]がある。[[日本]]は署名していない。
 
== 日本に関わる諸事例 ==
=== 国会における答弁 ===
井川克一外務省条約局長の国会答弁によれば「新聞などを調べてみますと、1960年から1961年頃、アメリカにおいて、国連における中国の議席について考えられたのではないかという説」がある。それによれば「中華民国政府と中華人民共和国政府が一つの中国の当然の承継者としてそのまま国連に入れる、その場合に、いわゆる加盟の手続きを経ないでいいのだという説」であり、「いわゆる承継国家論というほどのいわゆる国際法的なものではまったくない。」「いわゆる承継国家に似たような先例としてインド・パキスタンとUAR・シリアの問題がある。1947年8月14日にパキスタンがインドから分離独立した際、パキスタンを新加盟国とみなす必要があるかないかという議論が行われた。この際、パキスタンは法律的問題から離れ新規加盟で入った。シリアは1985年2月にエジプトとアラブ連合を結成し2つの議席が1つになったが、1961年9月にシリアが離れ、国連加盟の新しい手続きを取ることなく復帰が認められた。」「いずれにせよ10年前あたり(1955年前後)に考えられた、国連の、国連社会の中における議席の取り扱いであり」「日の目を見たものでもなく舞台の上に登場した議論でもない」とする<ref>第64回衆議院外務委員会2号昭和45年12月17日(発言者番号25)引用は要約。原文は国会議事録検索システムから閲覧可能[http://kokkai.ndl.go.jp/]</ref>。
 
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昭和61年10月30日第107回参議院内閣委員会2号において、[[玉置和郎]](総務庁長官:当時)に「共産主義国家は、継承国家論をとらない、私たちはこれはおかしなことだな、と思っておりました。…やっぱり日本国は、勅語によって継承国家論というものをとっておるわけでございまして、当然のように戦前だからそれは政府に責任が無いんだとか、そんなことはいえないわけでありまして、…戦前であろうが戦後であろうが…政府の責任は政府の責任。国民は責任が無いと、私そうは思いません。国民も責任がある。…こう思います…」との答弁がある。
 
=== 戦前と戦後との「国家の同一性」 ===
日本の戦前戦後との相関については「国家の同一性」として議論された複数の事例がある。戦前と戦後の国家の同一性についてはまず、日本国憲法を出すにあたっての勅語<ref>日本国憲法公布の勅語(1946年11月3日)</ref>がある<ref>第107回参議院内閣委員会2号昭和61年10月30日[[飯田忠雄]](発言番号80)</ref>。また、「新憲法は旧憲法の廃止ではなくその改正であり、いわんや'''憲法改正の前後にわたって国家の同一性には変更がない'''のであるから,旧憲法下の法令が原則として新憲法下においてもその侭引きつがれ、有効に存続することは何人も疑わないところであり,このことは、憲法第九十八条の規定に徴しても明らかである」との政府見解示されている<ref>「政令201号の効力について(法務総裁説明)」昭和23年9月3日閣議決定[http://www.ndl.go.jp/horei_jp/kakugi/txt/txt00914.htm]</ref>。
{{seealso|国体#後史|国民主権|尾高・宮沢論争}}
 
=== 国際的な権利・義務の継承が問われた事例 ===
法と国家の同一性については[[国体#戦後|国体論]]あるいは[[国民主権]]、[[尾高・宮沢論争]]なども参照のこと。
;[[江戸幕府|徳川幕府]]に対する[[明治維新|明治政府]]
:欧米列強は、彼らとの間に幕府が結んだ一連の[[不平等条約]]を明治政府が引き継ぐことを、強く要求した。
;[[清]]に対する[[中華民国]]
:逆に日本を含む列強は、[[下関条約]]で清が日本に対して認めた権益など、清が列強との間で結んだ一連の条約を中華民国が引き継ぐことを、強く要求した。
;[[中華民国]]に対する[[中華人民共和国]]
*[[:{{main|光華寮訴訟]]}}
 
== 脚注 ==
<references />
 
== 文献情報 ==
*「条約の継承に関する第2次大戦前の日本の実行」森川俊孝(横浜国際社会科学研究第12巻第2号2007年8月)[http://kamome.lib.ynu.ac.jp/dspace/bitstream/10131/3147/1/2-1-Morikawa.pdf]
*「「大地の用益権は生きている人々に属する」-財産権と世代間正義についてのジェファーソンの見方」森村進(一橋法学2006-11 一橋大学機関リポジトリ)[http://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/rs/bitstream/10086/13610/1/hogaku0050307150.pdf]
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== 関連項目 ==
* [[国家の独立#白紙の原則|国家の独立における白紙の原則]]
*[[条約に関する国家承継に関するウィーン条約]]
 
*[[光華寮訴訟]]
*[[国家の独立#白紙の原則|国家の独立における白紙の原則]]
*[[尾高・宮沢論争]]
 
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