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'''重要事項説明'''(じゅうようじこうせつめい)とは、委託契約・売買契約・貸借契約に際して、契約に関する重要事項を説明すること。宅地建物の取引、[[保険]]の販売、マンションの委託契約([[管理業務主任者]])、建築設計契約などに重要事項の説明がある。
 
== 概要 ==
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宅地建物の取引において、宅地建物取引業者が取引当事者に対して契約上重要な事項を説明することをいう。また、その際に、説明の内容を記載して当事者に交付する書面を重要事項説明書という。
 
重要事項説明を必要とするのは、宅地建物取引業者が自ら売主として取引する場合、および不動産取引を代理・媒介する場合であり、その説明は、売買契約や賃貸借契約を締結するよりも前に行なわなければならない。また、説明に当たるのは[[宅地建物取引主任者]]でなければならず、さらには、説明する重要事項をすべて書面に記載し、取引当事者にその書面(重要事項説明書)を交付する必要がある。
 
説明を要する事項は、売買か賃貸かなどの取引内容に応じて異なるが、大きく分けて、1)取引対象不動産の権利関係、2)取引対象不動産に係る法令上の制限、3)取引対象不動産の状態やその見込み、4)契約の条件、に関する事項とされている(詳細は必ず直接に法令(宅地建物取引業法第35条およびその関連法令)に当たって確認されたい。また、臨機に改正も予想されるので留意が必要である)。
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=== マンション管理業による重要事項説明 ===
管理組合との間で、管理委託契約を締結する際には、マンション管理業者は、契約締結前の重要事項説明を[[管理業務主任者]]に行なわせる義務がある(マンション管理適正化法第72条)。
 
=== 工事監理契約による重要事項説明 ===
[[2008年]][[11月28日]]から施行された改正[[建築士法]]によって設計・[[工事監理]]契約を締結する場合は、その契約締結前にあらかじめ、建築主に対し重要事項の説明を行うことが義務づけられた。説明を行う[[建築士]]は、自らの建築士免許証を提示してこれを行わなければならない。
 
重要事項としては、作成する設計図書の種類、工事と設計図書との照合方法、[[工事監理]]の実施状況に関する報告方法、担当する建築士の氏名、報酬の額や支払いの時期、契約の解除に関する事項などがあげられる。また、再委託などにより設計等の業務が重層化しているなかで、業務を再委託している建築士の情報が明確ではないなど、業務実施体制が適切に行われていないケースが見られることから再委託先を明確にすることも含まれる。