「寄生地主制」の版間の差分

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'''寄生地主制'''(きせいじぬしせい)は、[[田畑]]など農地の所有者である寄生地主(単に[[地主]]と略すこともある)が、'''小作人'''(こさくにん)と呼ばれる[[農民]]('''小作農'''や単に'''小作'''と呼ばれることもある)に土地を貸し出して耕作させ、成果物である[[米]]や[[ムギ|麦]]などの[[農作物]]の一部を'''小作料'''(こさくりょう)と言う名の[[地代]]として徴収する制度。地主に小作料を支払って田畑を借りて営農することも小作と言った。