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辞令上、依願免官が「願により本官を免ずる」と表記されるのに対し、罷免は「本官を免ずる」とだけ記される。「罷免する」などのように直接「罷免」という単語が用いられることはない。
 
日本国憲法下における国務大臣の罷免例は2010年(平成22年)現在、5ある。罷免の実例は少ないが、首相の罷免権を背景として形式上は自発的に辞任させられた更迭の事例は多い。これは、実際に罷免権を行使すると、首相の任命責任を[[野党]]から批判されるためである。辞任した多くの大臣は首相の出身政党と同じであり、自政党が批判対象にされることを回避するためである。
 
自発的な辞任ではなく罷免という事態にまで発展することは、首相の明白な意思表示とされるため、罷免された閣僚はその後の政治家人生に大きな影響を与えるとされる。現在まで、閣僚を罷免された政治家が再入閣した例はない。