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'''国際連合信託統治理事会'''(こくさいれんごうしんたくとうちりじかい、{{lang|en|United Nations Trusteeship Council)Council}})とは、[[国際連合]]の主要機関の一つ。[[国際連合憲章]]第13章(第86条-第91条)に規定されている。信託とは信用して一定の目的に従って財産の管理・処分を任せることである。
 
そのために、信託統治理事会とは国際連合を信用して連合国がある地域の財産の管理・処分のあり方を決めるための機関であるといえる。