「利益相反」の版間の差分

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=== 代理人の利益相反行為 ===
;[[b:民法第108条|民法第108条]](自己契約・双方代理)
: 同一の[[法律行為]]については、相手方の[[代理人]]となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。<br />
ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
 
:''[[自己契約]]・[[双方代理]]を参照のこと。''