「一国平均役」の版間の差分

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== 沿革 ==
[[9世紀]]~[[10世紀]]ごろ、[[律令制]]の解体にともなって、律令上の租税体系である[[租庸調]]制も次第に崩壊し、[[官物]][[雑役]]へと変質していった。その中で、[[朝廷]]は、臨時的な事業(造営や儀式など)に係る財源を確保する必要に迫られていた。そこで、10世紀ごろから、臨時の事業の費用を賄うため、ある国が[[料国]](りょうごく)として指定されて負担が割り当てられるようになった。これを[[国宛]](くにあて)と呼ぶ。国宛によって料国とされた[[国司]]は国内の正税や不動穀の中から財源を捻出していたが、10世紀後期には正税や不動穀も不足して制度自体が崩壊していくようになった。そこで国司は[[公田]]を対象として[[臨時雑役]]を課するようになった。こうした臨時雑役は、例えば、造内裏役、大嘗会役、役夫工米、造国分寺役、造一宮役などが代表的であり、当時は、勅事国役や院事国役などと呼ばれていた。
 
当初、こうした臨時雑役は[[国衙領]]などの公領を対象としていたが、[[租|田租]]納入が免除された不輸荘園が拡大するにつれて国衙領を浸食していったため、国司側の対抗手段として不輸荘園にも雑役が課せられるようになった。不輸荘園はこれを回避すべく、有力貴族に働きかけて雑役免除の官符・宣旨を獲得していたが、国司側もさらに一国平均の雑役賦課を上級官庁へ申請し、認可を受けて不輸荘園へ対抗していった。
 
一国平均役の成立時期については様々な議論がある。{{和暦|1031}}に宮城大垣修造に際して[[尾張国]]に対して一国平均役が認められた(『[[小右記]]』同年9月14日条)のが記録上最古の例であるが、[[造内裏役]]での初例は{{和暦|1040}}、[[役夫工米]]での初例は{{和暦|1096}}、[[御願寺]]造営での初例は{{和暦|1102}}の[[尊勝寺]]造営、[[大嘗会役]]での初例は{{和暦|1142}}と、一国平均役が導入された時期にはバラつきがある。造内裏役に限定すれば、[[後三条天皇]]の{{和暦|1073}}の造営を機に一国平均役が制度として確立されたものと考えるのが妥当であるが、他の造営・儀式では導入された先例はあっても限定的に認められるだけでまだ制度化には至らないもの、そもそも一国平均役そのものが導入されていなかったものもあり、造内裏役の例をもって全ての造営・儀式における一国平均役の制度化とみなすことには問題がある。11世紀の段階では内裏造営など料国の負担が重い事業に関して一国平均役が認められるようになり、諸国で正税・不動穀の蓄えがほどんど失われ、[[済物]]納入が滞るようになる11世紀末から12世紀にかけて負担の軽い事業に対しても一国平均役が導入されたとみられている。名実ともに一国平均役が制度として確立されたのは、{{和暦|1157}}年の内裏造営がきっかけであったとみられている。この直前に[[保元新制]]を出した[[後白河天皇]]は自らを全ての公領・私領の支配者と位置づけ、その理念のもとに従来は国司の申請に対して認可の宣旨を出すのみであったであった一国平均役を初めて「勅事」「院事」の名称で朝廷側から賦課する宣旨を発給し始めたのである。<ref name=uesima/>
 
一国平均役には必ず朝廷の認可を受けて一国平均役を命じた宣旨の発給を必要としていたが、これは不輸荘園の中には朝廷から直接不輸の認定を受けた[[官省符荘]]も含まれていたことによる。また、こうした造営や儀式の負担は本来は公領からの官物から負担すべきものであり、一国平均役は臨時の措置であった。そのため、国司側が官物からの負担で賄える場合には申請を行わないケースもあった。反対に保元新制以後に朝廷(あるいは院)から出された一国平均役の場合は、免除を希望する[[荘園領主]]側から免除の申請を行う必要があり、個別の免除には[[官宣旨]][[王家領]]などを対象とした一括の免除には[[太政官符]][[太政官牒]]の発給を伴う免除の認可を必要とした。<ref name=uesima/>また、一国平均役の賦課は、国衙が作成した国内の土地台帳である[[大田文]]を基にして実施された。大田文の成立には、一国平均役との強い関連が想定されている。
 
平安最末期の[[治承・寿永の乱]]において、[[平氏政権]]は諸国から[[兵粮米]]を賦課しているが、これも一国平均役として認識されていた。平氏はまた、[[墨俣川の戦い]]に備えて、[[伊勢国]]へ水夫と船の雑役を課しており、宣旨が国司へ発出されてから10数日の内に水夫と船の徴発が完了している。このことから、一国平均役の賦課に即応できる体制が、諸国において構築されていたと見られている。