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[[8世紀]]に成立した[[大宝律令]]・[[養老律令]]では、僧尼令・田令などに寺田に関する規定が置かれた。令文には、寺田を6年1班の班田収授の対象から除外する、すなわち不輸租田(租税を免除した田地)とすることが規定されていたが、その反面、個人から寺院へ田地を施入(寄付)することは禁止されていた。
 
しかし、8世紀中期に[[墾田永年私財法]]が施行されると、有力な大寺社は積極的に[[墾田]]を進めて、[[荘園 (日本)|荘園]]を確保していった([[初期荘園]])。この墾田開発は、半ば、仏教興隆を目的とする律令政府が主導したものであり、例えば地方国司による東大寺の荘園開発を示す史料などが多数発見されている。こうして開発した荘園について、寺院は寺田であると主張し、政府から[[不輸の権 (日本)|不輸の権]](租税免除の権利)を獲得していった。
 
[[9世紀]]~[[10世紀]]に律令制が崩壊した後も、寺田には不輸の権が認められていたため、[[墾田]]や買収などで付近の田地を集積していた[[田堵]](有力農民)=[[開発領主]]は、自分の経営する田地を有力寺院(または有力神社)へ寄進することで、不輸の権を獲得しようとした。そのため、有力寺社には荘園の寄進が集中した。